たとえ認知症になっても、あるいは、知的や精神に障がいがあるなどの理由から、判断能力が不十分であっても、現有能力を生かしつつ、できる限り、本人の自己決定を尊重し、最期まで自分らしく生きる権利を支援する仕組みが成年後見制度です。このような方々は、不動産や預貯金等の財産管理をしたり、遺産分割協議をしたりするのが困難であったり、また、福祉サービスや介護サービス、施設入所など生活に関わる契約の必要があっても、一人では難しい場合があります。また、悪質商法の被害にあう恐れも、多々あります。このような判断能力の不十分な方々の生活と財産を法律行為全般について保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく、法定後見制度と任意後見制度に分けられます。法定後見制度とは、すでに判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所に申立てを行い、本人の判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」のいずれに該当するか決定し、本人の残存能力を可能な限り尊重するという理念のもと実施されるものです。後者の任意後見制度は、本人が将来、判断能力が不十分になった時に備え、自ら選んだ任意後見人と、療養看護や財産管理等に関し公正証書による契約を結ぶ制度です。
その他、大きな財産管理や法律行為の支援を必要としない方を対象に、福祉サービス利用援助事業があります。社会福祉協議会が中心となり実施しているもので、「福祉サービスの利用援助」「日常的な金銭管理」「書類預かり」のサービスを実施しています。詳細は、稲城社会福祉協議会にお問合せください。
また、福祉に関する相談業務の国家資格である「社会福祉士」を取得した会員で構成する「いなぎ社会福祉士会」では、これらの事業や制度についてわかりやすくご説明するために寸劇の出張公演や説明会などを実施しております。是非、お声をかけてください。